2021-06-02 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第7号
一方、このような運用を行っても一か所の工事費の合計が四十万円未満となるものにつきましては、市町村等による地方単独事業が適用可能でございまして、農業用施設については単独災害復旧事業債の適用が対象となっております。それでもなお、更に小さい小規模な被災箇所につきましては、地域の方々が共同活動によって復旧する場合、これは多面的機能支払交付金、これの活用が可能でございます。
一方、このような運用を行っても一か所の工事費の合計が四十万円未満となるものにつきましては、市町村等による地方単独事業が適用可能でございまして、農業用施設については単独災害復旧事業債の適用が対象となっております。それでもなお、更に小さい小規模な被災箇所につきましては、地域の方々が共同活動によって復旧する場合、これは多面的機能支払交付金、これの活用が可能でございます。
災害復旧に当たり、地方債を発行した場合に、補助災害復旧事業債では元利償還金の九五%が基準財政需要額に算入され普通交付税措置されるのに対して、単独災害復旧事業債では元利償還金の四七・五%から八五%が普通交付税措置されるということになっています。被災自治体からは、後年度の財政悪化を危ぶむ声も出てきています。
一般単独災害復旧事業債の元利償還金の交付税措置率でございますけれども、補助災害復旧事業の採択基準に満たない小規模事業等を対象としておりまして、国の災害査定を受けていないということでございますとか、幅広く災害復旧事業を対象としていることを踏まえまして、四七・五%から八五・五%としているところでございます。
実際に今茨城県がつくっている計画そのものは、原発事故だけを想定した単独災害想定なわけです。ですから、実際にはその原発事故が津波や地震などと一体に起こるという複合災害となる可能性があるわけで、そういう複合災害となった場合の避難計画が本当につくれるのかという話になってくるわけです。 茨城県も東日本大震災で大きな被害をこうむりました。津波の被害もありました。
一般論で申し上げますと、何らかの災害に起因して庁舎の建て替えが必要となったと客観的に判断できる場合には、当該建て替え経費に対して一般単独災害復旧事業債の充当が可能でございます。 島原市につきましては、現在、庁舎の被害が熊本地震に起因するものかどうかなどにつきまして調査を進めていると承知をしているところでございます。
その一は、特別交付税の額の算定における過疎債ソフト経費の確認等に関して是正改善の処置を要求いたしたもの、その二は、震災復興特別交付税の額の算定における一般単独災害復旧経費の確認等に関して是正改善の処置を要求いたしたもの、その三は、地上テレビジョン放送のデジタル化に伴い発生した空き周波数帯の利用に関して意見を表示いたしたものであります。
今回の台風十号の被害につきまして、自治体が設置した光ファイバーなどの災害復旧に要する費用に対しましては、一般単独災害復旧事業債などを活用していただくことで実質的な負担は少なくなるものと考えております。
なお、小規模な被災箇所の災害復旧でありましても、単独災害復旧事業として、地方債による起債と交付税の措置が認められるというふうに聞いているところでございます。
ただいま御指摘のございました情報通信基盤の災害による被害に対しましては、例えば、自治体が設置されました光ファイバーなどの災害復旧に関する費用に対しましては、一般単独災害復旧事業債などを活用していただくことにより、実質的な負担は軽減されるというふうに承知をしております。
会計検査院が求める是正改善の処置には、一般単独災害復旧経費の算定対象とならない経費について算定資料の記載要領などに具体的に明記したり、震災復興特別交付税に関する会議において説明することにより、一般単独災害復旧経費の算定対象となる経費の範囲を周知することなどが記載されています。 これで間違いありませんでしょうか、会計検査院に伺います。
この一部の団体で過大交付となったことについては、一般単独災害復旧経費に係る震災復興特別交付税の算定対象は単独災害復旧事業債の対象と同一であると、こういうことから、通常であれば算定対象は明確であると思われるわけです。しかし、これら誤った団体では、算定資料の作成の際の確認が十分でなかった、それから関係部局間の連携が不足していたと、こういったことによって生じてしまったのではないかと考えております。
私は、この度平成二十五年十月二十九日付けで総務大臣に対して是正改善の処置が求められた震災復興特別交付税の額の算定における一般単独災害復旧経費の確認等についてに関連して質問をいたします。 是正改善の処置要求の中で、平成二十三年度及び二十四年度に総額約六億二千五百七十一万円が過大に交付されていると指摘されています。
これで総務省としては、要するに具体的な状況などを伺いながら、さきの通常国会で議員立法で発行可能期限が五年延長された合併特例債、現在被災地においては更に発行可能期間を五年延長する法案を国会に提出中でありますが、や一般単独災害復旧事業債など既存の様々な支援制度の活用を含めて必要な対応をしてまいりたいと思うんですけれども、実は現在、本庁舎が壊滅的な被害を受けた団体の庁舎復旧に向けた状況ということで、岩手県三
これに基づいて、直轄・補助事業に係る地方負担額、地方税の減収額、単独災害復旧事業費等について、二十三年度の震災復興特別交付税として、二十三日に八千百三十四億円の交付を決定をいたしました。
○久元政府参考人 庁舎の本格復旧につきましての財源手当てでありますが、今先生が御指摘の一般単独災害復旧事業債は、充当率が一〇〇%ですけれども、交付税措置は四七・五%から八五・五%ということになっております。二十四年度につきましては、裏負担についての特別交付税の充当ということであろうかと思います。
一般単独災害復旧事業債はさらに、その財政力によりまして一四・五%から五二・五%まで負担があるということであります。 ですから、どんなに軽く見積もっても、どんなに地方負担を小さく見積もっても、例えば三番と四番、四千四百億円について言えば、この一四・五%から五二・五%あたりを除くとしても、五%だけだとしても二百二十億円の地方負担が出てくるわけです。一次補正でさえこうです。
四つ目が一般単独災害復旧事業債、これは自治体の財政力に応じて四七・五から八五・五%を基準財政需要額に算入していく。こんな四つのパターンがあると聞いております。 これら四つの地方債はそれぞれどの程度の発行になるのかという見積もり、内訳を示していただきたいと思います。
それから、三点目と四点目に示されました補助災害復旧事業債と一般単独災害復旧事業債の二つでございますが、現時点で一般と補助の区分がまだ必ずしも明確になっておりませんので、合わせまして四千四百億円程度というふうに見込んでございます。 この災害復旧事業債につきましては、補正予算成立後、それぞれの自治体と情報交換する中でその内容が決まっていくものというふうに承知しております。
それから、お話がございました中で、こうした国の補助の対象とならない、いわゆる単独の災害復旧事業でございますけれども、これにつきましても、単独災害復旧事業債という形でいったん地方債を充てて許可をさせていただきまして、その元利償還金につきましては地方交付税で措置をさせていただいているところでございます。
総務省といたしましては、これらの団体の実情を十分お聞きしまして、補助災害復旧事業あるいは単独災害復旧事業、それに対しまして地方債を当て込む、それから、その償還につきましては交付税できちんと見ていく、さらには、その被災の状況に応じましてきちんと特別交付税の配分をしていくということなどによりまして、財政運営に支障がないように対応していきたいというふうに思っております。
○副大臣(遠藤和良君) 災害対策につきまして、いわゆる大きな被災が起きたところについては、激甚災害とかに指定されますと国庫の補助の対象になるんですけれども、小規模な被災地に対しては国庫の補助がつかない、それは一体どうしてくれるんだ、こういう意味のお尋ねではないかと思いますけれども、そこは私ども十分に考えておりまして、そういう地方の団体が小規模な復旧事業を行う場合には、単独災害復旧事業ということで元利償還金
今回の採択限度額の引き上げに伴って地方公共団体の単独災害復旧事業債の採択限度額、これは現行、都道府県・指定都市で二十万、市町村十万になっているわけですけれども、これを引き上げるのかどうかというのが第一点。それから、引き上げた場合に地方財政への影響はどうなのかということ。
単独災害復旧事業債の採択基準につきましては、ただいま先生御指摘のとおり、都道府県・指定都市で二十万円以上、市町村にあっては十万円以上と現在いたしているところでございます。
○国務大臣(野中広務君) 被災をいたしましたそれぞれの地方公共団体に対する財政措置といたしましては、災害復旧事業債の事業区分の見直しやら単独災害復旧事業債に対する地方交付税措置の充実などをいたしまして所要の措置を講じてきたところでございます。それぞれ被災地方公共団体の財政運営に支障がないように対応してまいったつもりでございます。
御指摘のように、地方公共団体が必要な施策を迅速に行えるようにすることは重要であり、今回の瓦れき処理につきましても、その処理は緊急を要するとの地元地方公共団体の要望を踏まえ、自治省といたしましては、速やかに一般住民の危険を回避するために必要な瓦れき処理に要する経費について、単独災害復旧事業中の災害応急復旧事業として基本的に地方債の充当を認める方針を明確にしたところであります。
ただ、瓦れきにつきましては、これから、傾きかけたビル、あるいは既に道路に出ておるもの、こういうものをどうするかというのは非常に難しい問題でございますけれども、今その瓦れきの処理について国庫負担のあり方等御検討いただいておりますけれども、私ども自治省としては、当面、とにかく道路にはみ出しておるような瓦れきにつきましては、当該地方公共団体がこれを実施する場合は単独災害として適用をいたします。